【暴力犯罪】
脅迫
【罪名】
脅迫罪(刑法222条)
【量刑】
脅迫罪:
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
【犯罪の内容】
脅迫罪は、相手に恐怖心を抱かせる目的で相手の生命・身体・自由・名誉などに害を加える旨を告知する犯罪です。
害を加える対象は相手の「親族」の生命、身体、自由、名誉又は財産であっても成立します(刑法222条2項)。逆に身近な人であっても親族でなければ場合は成立しません。例えば「お前の恋人を殺すぞ」と脅しても脅迫罪にはなりません(別途、強要罪や恐喝罪にあたることはあります)。
害を告知した段階で犯罪は終了し(既遂犯)、結果として相手が恐怖心を抱かなくても犯罪は成立します。
【弁護方針】
脅迫罪は相手方の心情の平穏を保護することを目的とした規定です。したがって、被害者と示談を締結することができれば、捜査機関や裁判所に大きな酌量の要素としてアピールすることができます。
さらに、過去に脅迫罪を犯したことがなければ、早期釈放や不起訴を取れる可能性が高いといえます。統計上、逮捕された被疑者のうち56%が釈放又は不起訴となっています(平成25年検察統計年報)。
脅迫をした事実に争いがない場合、被害者に対し真摯に謝罪をし許しを得る事が大事です。被害者に手紙を送るなどをして謝罪を行いますが、形だけの反省文ではなく、自分の言葉で謝罪することが重要です。その他、家族の協力、専門科のカウンセリングなどの適切な更正手段を採る事を示していきます。
被疑者が脅迫した覚えはない、またはそんなつもりはなかったという場合は、脅迫を行う故意がなく犯罪不成立であるか、処罰するほどの悪性がないことを主張します。
嫌がらせ目的の告訴状を出されたといった状況であれば、被害者との対立状況などを示し、証拠が不十分であるとして早期の釈放を求めていきます。