【暴力犯罪】
過失傷害・過失致死
【罪名】
過失傷害罪(刑法209条)
過失致死罪(刑法210条)
【量刑】
過失傷害罪:
30万円以下の罰金
過失致死罪:
50万円以下の罰金
【犯罪の内容】
過失傷害罪は、人を傷つけるつもりはなかったものの、不注意で人を傷つけてしまった場合に成立します。
過失致死罪は、不注意で人を傷つけてしまった結果、死に至らせてしまった場合に成立します。
過失傷害罪と傷害罪、過失致死罪と傷害致死罪は、傷害の故意の有無によって区別されます。
過失傷害罪、過失致死罪は、傷害罪、傷害致死罪と比較して法定刑が軽く規定されています。
また、過失傷害罪は、告訴がなければ公訴提起できないとされています(親告罪、刑法209条1項)。
【弁護方針】
過失傷害罪、過失致死罪は、過失犯であるとはいえ、被害が発生している以上、その賠償・慰謝に務める必要があります。
この場合、弁護人がご本人に代わって示談交渉を行います。
また、真摯に反省していることや、再犯防止のための施策を講じることを主張していくことも考えられます。