【暴力犯罪】
暴行
【罪名】
暴行罪(刑法208条)
【量刑】
暴行罪:
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
【犯罪の内容】
暴行罪は、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった場合に成立します。
傷害罪、傷害致死罪との区別は、人に傷害又は死亡という結果が生じたか否かによります。
「暴行」とは人の身体に向けた有形力の行使を言います。人の付近で太鼓を連打するような非接触的な行為も暴行にあたります。
加重類型として、集団で暴行罪を行うと集団的暴行罪(暴力行為等処罰に関する法律1条)、常習として暴行罪を行うと常習的暴行罪(暴力行為等処罰に関する法律1条の3)となります。
【弁護方針】
暴行罪は、被害者との間に感情的な対立がある事が多く、自然と両者の供述に食い違いが生じる事が多くなってきます。被告人が暴行行為をしていないと主張なさるのであれば、証拠を収集し、被告人の供述が正しいことを主張・立証します。
また、暴行行為の発端が被害者側にある場合、状況により正当防衛の主張も行います。
暴行の事実に争いがない場合、被害者やそのご家族と早期に示談を締結し、また、被告人の反省文、ご家族の上申書などを準備し、再犯可能性が少ない事などを示し釈放や不起訴処分を求めて捜査機関に働きかけを行います。