痴漢事件・強制わいせつ

【罪名】

公然わいせつ罪(刑法174条)

強制わいせつ罪(刑法176条)

 

【量刑】

公然わいせつ罪:

6ヵ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

強制わいせつ罪:

6ヵ月以上10年以下の懲役

 

【犯罪の内容】

痴漢を含めた性犯罪は,被害者保護の観点からも,厳罰化の傾向にあると言えます。

性犯罪は,その行為態様によって該当する法律が異なります。

他人に対して陰部等を露出する行為は「公然わいせつ罪」に該当する一方,他人の体に直接触る行為は「強制わいせつ罪」に該当します。

 

【弁護方針】

電車内での痴漢事案では,ご本人が何もしていないにもかかわらず,犯人と間違われて誤認逮捕されてしまうというケースも生じ得ます。これは,同じ電車内に不特定多数人が密集しているために生じることでもあります。

そこで,まず本当にご本人が痴漢行為をしたのかどうかを確認する必要があります。

そして,ご本人が痴漢行為をしたのではないということであれば,反証に向けて証拠収集を行っていく必要があります(犯行再現,目撃状況の確認等)。

一方,ご本人が実際に痴漢行為をしてしまったのであれば,被害者の方との示談を早急に進める必要があります。性犯罪の場合,被害者の方の処罰感情が強いことは少なからず見受けられます。

わたしたち弁護人が,被害者の方への謝罪や被害弁償金の支払いを進めていきます。

また,ご本人が今後二度と同じ事件を起こすことのないよう再犯を防止する措置を検討していくことになります。

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