【罪名】
公文書偽造罪(刑法155条1項,2項)
公文書行使罪(刑法158条1項)
【量刑】
有印公文書偽造罪:
1年以上10年以下の懲役
有印公文書行使罪:
1年以上10年以下の懲役
【犯罪の内容】
免許証を偽造すると,有印公文書偽造罪になります。お手持ちの免許証を見てもらうとわかりますが,免許証は都道府県公安委員会が発行する公文書です。
免許証の精巧な偽造を請け負う違法な業者が横行していますが,これらの業者に作らせた場合でも注文者は偽造罪に問われます。精巧なものでなくても,一般人が真正な免許証と誤認する程度のものを作成すると偽造罪が成立します。
また,偽造免許証を本物として事情を知らない他人が閲覧できる状態に置いた場合,偽造罪と同一の法定刑である行使罪が成立します。偽造免許証を携帯していただけでは,犯罪にはあたりませんが,呈示した段階で行使罪となります。
2007年から運転免許証にICチップが搭載されるようになり,読み取りにより偽造免許証が判別できるようになりました。また,その他各種の免許証の真贋判定技術が生み出されています。警察官に交通違反について偽造免許証を呈示しても発覚する可能性が高いでしょう。
なお,運転免許証を持つ資格がないにもかかわらず、不正な手段で免許証の発行を受けた場合,3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます(道路交通法第117条の2の2)。
【弁護方針】
運転免許証は本人確認書類として社会的な有用性が高い文書ですから,偽造に対する処罰も厳しいものがあります。
偽造目的,行使目的により量刑が変わってきます。交通違反逃れのため警察官に呈示する場合の他,架空名義の携帯電話の契約,消費者金融からの借り入れなど様々な目的が考えられるところです。
警察官に対する呈示の場合,被告人が十分反省し反社会的な意識が改善され,再犯可能性がないことを示して執行猶予判決を求めます。
偽造免許証により財物をだまし取ろうとした場合などは,厳しい判決が出されます。騙された被害者がいる場合は被害弁償を行うなど周到な準備が必要になるでしょう。