交通事故・交通違反の責任

交通事故を起こした場合、行政上の責任、民事上の責任、刑事上の責任の3つの責任が発生します。

行政上の責任は、運転免許の停止、取消などです。道路交通法施行令に基づいて交通違反の程度に応じた一定の点数がつけられ、点数に応じた処分が公安委員会から下されます。これは法秩序の維持を目的としています。反則金の納付も厳密にはこの行政上の責任です。

民事上の責任とは、加害者が被害者に対し賠償金を支払わなければならないという損害賠償責任のことです。強制加入の自賠責保険と任意保険はこの損害を肩代わりします。

この責任は人身損害と物損の二つから構成されます。人身損害は被害者の身体的被害に基づく損害、物損は被害車両の修理費用などです。人身損害は、被害者の葬儀費用・治療費、休業損害、後遺症損害など被害者が事故にあわなければ得られたであろう利益(逸失利益といいます)、および慰謝料などです。この損害額から、過去の民事判例に基き事故の態様に応じた過失相殺がなされ賠償額が定まります。

任意保険に加入していれば、保険会社が損害額の算定や相手方過失の主張など示談交渉にあたってくれます。

刑事上の責任は、道路交通法や刑法に基づき道路交通の安全を確保するための責任です。

この責任は、刑事手続・刑事裁判で問われることになります。

罰金の通知のみの略式手続、公判手続きの2つの種類があります。どちらも有罪であれば前科となります。

罰金と反則金の納付とがよく混同されますが、両者は重なり合うものではなく、法律上は明確な区別がされます。

これらの3つの責任はそれぞれ独立し、平行して手続きが進んでいきます。それぞれ影響を及ぼしあわないのが建前ですが、証拠等が重なり合う部分が多く、実質的には行政上の責任または刑事上の責任が民事上の責任に影響していきます。

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