【罪名】
ひき逃げ:道路交通法違反117条、72条
当て逃げ:道路交通法違反117条の5、72条
【量刑】
ひき逃げ:
- 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法違反117条1項)
- 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法違反117条2項)
当て逃げ:
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法違反117条の5)
【犯罪の内容】
ひき逃げ:
自動車等の運転中に人身事故を起こした場合,負傷者の救護措置等をとらなければならないにもかかわらず,これらをせずに現場から離れることをいいます。
当て逃げ:
自動車等の運転中に物損事故を起こした場合,道路の危険等を防止せずに現場から離れることをいいます。
なお,通常,不注意で人身事故を起こして現場から逃走した場合には,業務上過失致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪,また運転態様によってはより法定刑が重い危険運転致死傷罪が問題となります。
【弁護方針】
ひき逃げは,交通事故自体に過失がなかったとしても,事故後に被害者の救護措置等を講じなかったことで成立します。
もっとも,交通事故自体に過失がなければ,過失がある場合に比べて量刑は軽くなります。
そこで,まず事故当時の状況を調査し,事故自体に過失があったかどうかを検討することになります。
この点は,当て逃げのケースであっても同様に考えることができます。
また,被害者の方への謝罪・慰謝を行い,情状弁護活動を行なうことも大切です。早期の示談交渉を行なうことで,起訴猶予処分を求めるほか,執行猶予を求めて活動していくことになります。