少年事件

第1  少年事件とは

少年(20歳未満の者、少年法2条1項)が犯罪を行った場合、さまざまな面で成人の刑事事件とは異なった扱いがされます。

少年は人格的に未発達、未熟かつ柔軟であり、適切な教育・処遇を施すことによって更生させることが可能であるため、過酷な刑罰を課すことなく少年を保護し、更生させるための適切な処分を行おうという考え方(保護主義)によるものです。以下、成人事件と異なる面を説明します。

 

(1)年齢による扱いの違い

20未満の者は刑罰の代わりに少年審判を受けることができます。

18歳未満の者は死刑に科されることがありません(少年法51条1項)。

16歳未満の者は、刑罰を刑務所ではなく少年院で受けることができます(少年法56条3項)。

14歳未満の者は、刑事責任を問われることがありません(刑法41条)。

 

(2)身体拘束について

少年に対する身柄拘束は、精神に大きな負担をかけるため成人とは違った扱いがなされます。成人の場合、逮捕に引き続き最大20日間の勾留が行われますが、少年の場合はやむをえない場合でなければ勾留を行うことができないとされます。また、勾留に代わる観護措置(少年鑑別所への収容)を行うことができます。

 

(3)全件送致主義

少年は、犯罪の嫌疑がないか、嫌疑が不十分であると判断された場合を除いて、通常であれば不起訴となる軽微な事案であっても、全ての事件が家庭裁判所に送致されます。これは、少年の心身の成長に配慮し、専門家である家庭裁判所の処置に委ねようという趣旨によります。

 

(4)監護措置

家庭裁判所へ送致された後は、勾留に代わり少年鑑別所へ収容されます。これは身柄を拘束することが目的ではなく、少年の心身の鑑別を行うものであり、少年の身体を拘束する必要性の有無にかかわらず観護措置がとられることがあります。

期間は通常は4週間以内、最大で8週間です。

このような措置が採られることから、成人と比べて身柄の解放は難しい面があります。

 

(5)審理方法

少年は公開の法廷で判決を受ける代わりに、非公開の審判手続きにより審理が行われます。少年のプライバシーを尊重しようという少年の将来を考えた保護主義の理念によるものです。また、成人の場合は検察官が証拠を集め法廷で立証活動を行いますが、少年の場合は、家庭裁判所調査官が、少年や保護者、学校関係者などから事情を聴き、非行に至った経緯や原因、生活環境などの調査を行い、処遇意見をまとめます。裁判官はこれを参考にして少年の処分を決定します。

 

(6)処分の違い

少年は、刑事裁判が相当であると判断された場合を除き、裁判官による保護処分を受けます。これには①保護観察、②児童自立支援施設または児童養護施設送致③少年院送致の3種類があります。

 

第2  弁護方針

少年は、知識が乏しく、コミュニケーション能力も未発達であり、取調べにおいて捜査機関の自白強要に乗ってしまうなど防御能力も未熟です。そのため、成人以上に弁護人を通じた適切な対応をしていく必要があります。

逮捕段階では、まず弁護士が本人に対して手続きや今後の流れについて説明を行い、少年の不安を取り除きます。そのうえで、勾留に至らないよう、捜査機関に対しその必要性がないことや少年鑑別所への収容が妥当である旨を捜査機関に主張していきます。

勾留されてしまったときは裁判所に対し準抗告・勾留取消を行います。少年鑑別所への収容が行われた場合、監護措置からの解放を求めつつ、鑑別所に行き今後について少年と話し合います。場合により、学校等へも行き、退学処分などがされないよう働きかけます。

少年審判に対しては、弁護士(付添人)がご家族と共に少年をサポートし、犯してしまった非行と向き合えるような環境を整えます。

そして、非行に至った背景や少年の反省状況、環境の改善、更生可能性などを検討した上で、調査官と面談を行い、それらについて有利な事情を提示するなどして、処遇意見を軽微なものとするよう働きかけを行います。

少年事件においては、成人の事件以上に、ご家族の支援が重要です。ご家族が一致団結して少年を受け入れる環境を整えることで、よい結果につながる可能性が高まります。

当事務所では、知見豊かな弁護士がご家族と共に子どもの将来を第一に考え親身になって対応いたします。お気軽にお電話下さい。

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