逮捕・勾留された後、検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴すると判断すれば、勾留はそのまま継続することになり、長期間身柄が拘束されます。
ですが、検察官が不起訴処分(起訴猶予、嫌疑なし、嫌疑不十分)ないし処分保留の判断をすれば、身柄拘束は解かれます。
また、起訴されなければ、前科はつきません。
不起訴処分のメリット
① 早期の身柄解放
不起訴処分になれば、その時点で身柄が解放されます。
また元の社会生活に戻ることが可能です。
起訴されればさらに長期間の身柄拘束となることが通常ですが、早期に社会復帰できることで、失職等の不利益を回避することができます。
② 前科がつかない
また、不起訴処分となれば前科がつきません。
前科がつかなければ、法律上何ら制限もなく元通りの社会生活を営むことができます。