裁判になり、有罪判決を言い渡されたとしても、執行猶予を得ることができれば、刑務所に入ることはありません。
また、勾留中だったとしても、執行猶予判決になれば、勾留状が失効するため(刑事訴訟法345条)、直ちに釈放されます。
そして、執行猶予を取り消されることなく猶予期間が経過した場合には、刑の言渡しの効力はなくなります。
執行猶予のメリット・注意点
① 早期の社会復帰
執行猶予判決を得ることができれば、刑務所に入らずに社会復帰することが可能です。
長期間、刑務所に服役せずに済むため、ご家族や会社、ご友人との関係が絶たれないことになります。
執行猶予判決を得ることは、ご本人の社会内での更生・復帰のために非常に重要です
② 執行猶予期間中の注意点
但し、執行猶予中に再び刑事事件を起こしてしまい、万が一有罪判決を受けると、前刑の刑も加算されることになるため、長期間刑務所に服役することになってしまいます。
交通事故(人身事故)など、過失による事件であっても例外ではありません。
この点には特にご注意ください。