逮捕・勾留された後、起訴された場合には、さらに長期間の身柄拘束が継続します。
ですが、起訴された後も、身柄を解放する手段があります。それが「保釈」手続です。
【保釈のメリット】
① 早期の身柄釈放
保釈が認められれば、起訴後であっても社会生活に戻ることができます。
仕事や学業を続けたり、家族との大切なときを過ごすことができるのです。
② 充実した公判準備が可能に
また、身柄を釈放されることで、関係者や弁護人との打合せがよりスムーズに行なうことができるようになります。
打合せ等をスムーズに行なうことで、より充実した公判準備が実現できます。
保釈の注意点
① 保釈保証金の用意
このように、保釈には非常に大きなメリットがあります。
ですが、保釈が認められるためには、多額の保釈保証金を用意しなければなりません。
但し、この保釈保証金は、手数料はかかるものの、日本保釈支援協会から借りることも可能です。
すぐに多額の保釈保証金が用意できないからと言って、諦める必要はありません。
② 保釈許可条件
また、保釈許可決定に際して、様々な条件が付けられることがあります。
たとえば、住居や旅行の制限、事件関係者との接触の禁止などです。
これらの条件に違反すると、保釈を取り消された上、保釈保証金が没収されることがありますので、特に気をつけなければなりません。