不起訴処分にしてほしい

逮捕・勾留された後、検察官が起訴をするかどうかを判断します。

検察官が起訴すると判断すれば、勾留はそのまま継続することになり、長期間身柄が拘束されます。

ですが、検察官が不起訴処分(起訴猶予、嫌疑なし、嫌疑不十分)ないし処分保留の判断をすれば、身柄拘束は解かれます。

また、起訴されなければ、前科はつきません。

 

不起訴処分のメリット

① 早期の身柄解放

不起訴処分になれば、その時点で身柄が解放されます。

また元の社会生活に戻ることが可能です。

起訴されればさらに長期間の身柄拘束となることが通常ですが、早期に社会復帰できることで、失職等の不利益を回避することができます。

 

② 前科がつかない

また、不起訴処分となれば前科がつきません。

前科がつかなければ、法律上何ら制限もなく元通りの社会生活を営むことができます。

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