暴走行為(共同危険行為)

【罪名】

共同危険行為(道路交通法68条)

 

【量刑】

共同危険行為:

2年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

【犯罪の内容】

共同危険行為とは,道路で共同して危険行為を行うことをいいます。2004年に暴走族を取り締まる目的で新設された犯罪類型です。条文上は,「道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ,又は並進させる場合において,共同して,著しく道路における交通の危険を生じさせ,又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」と定められています。

いわゆる暴走族や,高速道路でのルーレット族,峠のドリフト族などが本規定の対象となります。共同して行うことが必要であるため,単独で行う危険行為は本規定の対象とはなりません。

 

【弁護方針】

本規定は共同して行う行為を取り締まっており,実際上,共同危険行為の現場において警察の一斉取り締まりによる検挙という形が一般的です。したがって,当事者の口裏合わせ防止のため,逮捕等の身柄拘束を受ける可能性が高くなります。また,未成年者の犯罪が多いことも特徴です。未成年者は更生に向けた調査のため,観護措置という処分がされます。この点で成人に比べ身体拘束がされやすく,解放も難しい面があります。拘束が長引くと退学処分などを受け進路に多大な影響が生じる可能性がありますので,弁護人としては少年の普段の素行が良いことなどを示し身柄拘束からの早期解放を求めます。また,必要に応じ,別途学校に対し退学処分をしないよう働きかけを行っていきます。

少年が暴走族に所属していた場合,犯罪傾向があると考えられてしまいます。初犯ですと保護観察の可能性が高いですが,過去に検挙歴があったり,他の余罪が発覚したりすると少年院送致の可能性も生じてきます。暴走族と縁を切った事実や,今後の家族の支援が万全であることなどを示し,少年院送致を回避する努力を行います。

成人の方は,初回ですと略式裁判の罰金刑が相場と言えます。無免許で共同危険行為を行なったり,過去に検挙歴があったりすると,正式裁判となることもあります。

同種の前科があれば実刑判決となる可能性もあります。

暴走行為は本規定の他,条例で取締りの対象としている自治体が多くあります。若気の至りでむやみに前科前歴が付いてしまうという事態にならないよう,ぜひ早期に弁護人・付添人をご選任下さい。

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