少年による大麻事件の留意点

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はじめに

大麻取締法に関する事件は、特に未成年者が関与する場合、法律上の処分がどのように決定されるかは悩ましい問題です。今回は、少年事件における大麻取締法違反の事例について解説します。

Q&A

Q1:未成年の子どもが大麻取締法違反で逮捕されたとき、親としてまず何をすべきでしょうか?

A1:まず、お子様が逮捕された場合、落ち着いて状況を把握することが重要です。未成年者が大麻取締法に違反した場合でも、成人とは異なる少年法に基づいて処分が行われます。早急に弁護士に相談し、今後の法的手続きにどのように対応するかを確認しましょう。少年事件では、保護者や弁護士の適切な対応が、最終的な処分を左右することが少なくありません。

Q2:大麻の使用は処罰されないと聞いたのですが、どうしてですか?

A2:確かに、大麻取締法には「使用罪」が規定されておらず、所持や栽培、譲渡に対してのみ処罰が設けられています。これは、大麻の使用を処罰することで、例えば七味唐辛子や神社のしめ縄といった伝統的な生活文化に影響を与えることを避けるためです。ただし、大麻の所持は厳しく処罰されるため、使用行為の前提として所持があればその時点で違法行為となり得ます。

Q3:未成年の大麻事件では、どのような処分が考えられるのでしょうか?

A3:少年事件では、最終的な処分として以下のいずれかが考えられます。
 1.不処分(犯罪行為が認められなかった場合)
 2.保護観察(施設に収容せず、更生を図る処分)
 3.少年院送致(矯正教育を受けるための収容)
 4.検察官送致(成人と同じく刑事裁判を受けるため送致)
これらの処分の中で、最も避けたいと考えられるのが「少年院送致」です。そのためには、家庭裁判所での審判が行われる前に、弁護士の助けを借りながら本人の反省の意を示し、家庭環境を整え、処分として保護観察が相当であることを主張していくことが重要です。

大麻取締法と少年法の適用

大麻取締法は、日本国内における大麻の所持・栽培・譲渡などを厳しく禁止しています。以下、大麻取締法の主な条文を紹介し、その適用について説明します。

大麻取締法第3条第1項
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、または研究のため使用してはならない。

大麻取締法第24条の2第1項
大麻をみだりに所持し、譲り受け、または譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

一方、少年事件における処分は、少年法に基づいて行われます。少年法は、20歳未満の未成年者(少年)を対象としており、成人とは異なる処罰や処遇を行います。少年事件の流れは、警察での取調べから家庭裁判所に送致され、最終的に保護処分や検察官送致の判断が下されることになります。

弁護士に相談するメリット

大麻事件において、特に少年が関与する場合、弁護士のサポートは次の点で大きなメリットをもたらします。

1.家庭裁判所での付添人活動

弁護士は、家庭裁判所での審判において付添人として少年をサポートし、少年にとって最も適切な処分を目指して活動します。これは少年の将来を左右する重要な役割です。

2.家庭環境や更生計画の調整

弁護士は、家庭環境の調整や更生計画の策定を行い、少年の反省や改善の意志を家庭裁判所に対して示すことで、保護観察などのより軽い処分を目指すことができます。

3.法的手続きの適正な進行

弁護士が付くことで、手続きが適正かつスムーズに進行し、少年やその家族が適切な法的アドバイスを受けることができます。

まとめ

少年事件における大麻取締法違反の処分は、少年の更生を第一に考えて行われるため、成人の刑事事件とは異なるプロセスを辿ります。そのため、早期に弁護士に相談し、適切な対応を行うことが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、刑事事件や少年事件において豊富な経験を持つ弁護士が揃っており、皆様の問題解決に全力で取り組んでいます。お困りの際は、ぜひ当事務所までご相談ください。


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