交通事故で怪我をさせてしまった場合の対処法と法的責任

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はじめに

交通事故は誰にでも起こり得るものであり、特に相手に怪我をさせてしまった場合、刑事責任や民事責任を負う可能性があるため、適切な対応が求められます。本記事では、交通事故によって相手を怪我させてしまった場合にどのような法的責任が生じるのか、どのように対処すればよいのかを解説します。

Q&A

Q:交通事故で相手に怪我をさせてしまった場合、どのような法的責任が生じますか?

A:交通事故で相手を怪我させてしまった場合、刑事責任、民事責任、行政上の責任の3つが生じる可能性があります。刑事責任としては、自動車運転処罰法第5条に規定されている「過失運転致傷罪」が該当することが一般的です。さらに、被害者と示談が成立していない場合には、検察が起訴する可能性もありますので、早急な対応が必要です。

1.交通事故における法的責任

交通事故で怪我をさせてしまった場合、以下の3つの法的責任が発生する可能性があります。

1.刑事責任

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条(過失運転致死傷罪)により、相手に怪我をさせた場合、7年以下の懲役または禁錮、もしくは100万円以下の罰金が科される可能性があります。ただし、被害者との示談が成立し、被害者が加害者を許す(宥恕条項)場合には、不起訴となる可能性も高まります。

2.民事責任

被害者に対して治療費、慰謝料、休業補償などの損害賠償責任を負います。交通事故の示談交渉では、こうした損害賠償の範囲や金額について話し合いを行い、示談を成立させることが重要です。

3.行政上の責任

交通違反点数が加算されることにより、運転免許の停止や取り消し処分を受けることがあります。

2.交通事故後の適切な対応

交通事故を起こしてしまった場合の対応によって、その後の処分や刑事責任が大きく変わることがあります。以下に、交通事故発生時に取るべき対応について説明します。

1.警察および救急車を呼ぶ

事故を起こした場合は、まず警察に通報し、事故の状況を報告します。また、怪我人がいる場合は速やかに救急車を手配し、負傷者の救護に努めます。

2.ひき逃げは絶対にしない

その場から立ち去る、いわゆる「ひき逃げ」を行うと、逮捕・勾留といった身柄拘束を受ける可能性が非常に高くなります。また、ひき逃げ行為は悪質とみなされ、刑事裁判において実刑判決が下る可能性もあります。

3.事故の記録を残す

事故現場の状況や相手の怪我の状態について記録を残し、証拠として保管しておくことが重要です。これにより、後日のトラブルを避けることができます。

4.保険会社への連絡

事故発生後、速やかに加入している保険会社に連絡し、事故の状況や相手の怪我の状態について報告します。

3.示談交渉の重要性とポイント

示談交渉は、被害者と加害者の間で行われる損害賠償の取り決めです。示談が成立することで、加害者は不起訴処分を受ける可能性が高まり、被害者との関係も修復しやすくなります。

示談交渉のポイント

  1. 被害者の怪我の程度や治療内容についてしっかりと確認する。
  2. 治療費、慰謝料、休業補償などの損害賠償の範囲を明確にする。
  3. 被害者の要望を聞き、適切な賠償金を提示する。
  4. 被害者が納得した場合には、示談書を作成し、双方で署名・押印する。

4.弁護士に相談するメリット

交通事故を起こしてしまった場合、法律の専門家である弁護士に相談することも有益です。

1.法的アドバイスの提供

交通事故に関連する法律や責任について、専門的なアドバイスを受けることができるため、適切な対応が可能となります。

2.示談交渉の代理

弁護士は、被害者との示談交渉を代行し、適切な損害賠償金額の提示や交渉を行います。これにより、被害者とのトラブルを未然に防ぎ、スムーズな解決を図ることができます。

3.刑事手続きにおけるサポート

交通事故のケースでは、刑事責任が問われることも多いため、弁護士が代理人として取調べや裁判での対応をサポートし、適切な弁護活動を行います。

5.交通事故における法的根拠の引用

交通事故によって相手を怪我させた場合、適用される法令は主に以下の通りです。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条(過失運転致傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

刑法第211条(業務上過失致死傷)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

6.まとめ

交通事故によって相手を怪我させてしまった場合、刑事責任や民事責任を負う可能性があり、適切な対応が求められます。事故を起こしてしまった際は、まず警察に通報し、救護措置を取るとともに、弁護士に相談することをお勧めします。示談交渉や刑事手続きの進行に不安を感じる場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所までご相談ください。


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