はじめに
スピード違反で赤切符を渡された場合、多くの人が驚き、不安を感じることでしょう。「反則金を支払えば済むはずなのに、なぜ赤切符?」と疑問に思う方もいるかもしれません。本稿では、スピード違反における青切符と赤切符の違いや、その対応方法について解説します。
Q&A
Q:スピード違反で青切符と赤切符を渡されることがあると聞きましたが、違いは何ですか?
A:青切符と赤切符は、スピード違反の程度によって分けられています。青切符は比較的軽微な違反(法定速度を30km/h未満超過、高速道路では40km/h未満超過)に対して発行され、反則金の支払いで刑事手続が終了します。一方、赤切符は重大なスピード違反(法定速度を30km/h以上超過、高速道路では40km/h以上超過)に対して発行され、刑事事件として裁判にかけられることになるため、厳しい処分が予想されます。
スピード違反の基礎知識
スピード違反は、道路交通法第22条で定められており、定められた最高速度を超過する行為です。最高速度は道路標識や標示で指定され、これを超える速度で運転すると、青切符または赤切符が交付されます。
青切符とは?
青切符は比較的軽いスピード違反に対して交付されます。具体的には、法定速度を30km/h未満(高速道路では40km/h未満)超過した場合です。この場合、運転者は反則金を支払うことで刑事手続が終了し、前科はつきません。
赤切符とは?
赤切符は重大なスピード違反に対して交付されます。法定速度を30km/h以上(高速道路では40km/h以上)超過した場合であり、この場合、刑事手続が行われ、裁判を受けることになります。罰則として、罰金刑や懲役刑が科される可能性があり、前科がつくことになります。
スピード違反の罰則と裁判手続
スピード違反の罰則は、以下のように規定されています。
- 道路交通法第22条:車両は、道路標識等により指定された最高速度を超えて進行してはならない。
- 道路交通法第118条:第22条に違反した場合、6月以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。
赤切符が交付された場合、裁判が行われ、裁判結果次第で罰金刑や懲役刑が科されることがあります。反則金を支払っても裁判が避けられないため、事案に応じた適切な弁護活動が必要です。
青切符と赤切符の具体例
事例1:青切符の場合
Aさんは、制限速度40km/hの道路を時速65km/hで走行し、速度超過(25km/h)として青切符を交付されました。この場合、Aさんは反則金を支払い、刑事手続を経ることなく処分が完結しました。
事例2:赤切符の場合
Bさんは、制限速度50km/hの道路を時速95km/hで走行し、速度超過(45km/h)として赤切符を交付されました。Bさんは、後日、警察署での聴取を受け、検察庁に送致され、刑事裁判を受けることになりました。
弁護士に相談するメリット
スピード違反で赤切符を受けた場合、以下のようなメリットがあります。
1.刑事手続の適切な対応
- 弁護士は、スピード違反の重大性や過去の判例を踏まえ、適切な対応をアドバイスします。
- 警察や検察との交渉において、反省の態度や更生の意志を伝えることで、処分の軽減を図ります。
2.裁判での弁護活動
- 裁判では、弁護士が証拠の精査や事実関係の確認を行い、情状酌量を求めることができます。
- 贖罪寄付の実施や反省文の提出をサポートし、裁判官に対して被告人の反省の意を示します。
3.更生プランの提案と支援
- 弁護士は、再発防止のための交通ルール講習の受講や、更生のための取り組みをサポートし、裁判官に被告人の更生意欲を示します。
まとめ
スピード違反で赤切符を交付された場合は、軽視できない重大な違反です。適切な弁護活動を行うことで、処分の軽減や裁判官へのアピールを行うことができます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、スピード違反や交通事件の弁護を多数取り扱っており、ご相談者に最適なアドバイスを提供しています。スピード違反でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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