自首が成立する要件とは

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Q: 自首とは何ですか?また、どのような要件がありますか?

A: 自首とは、犯人が自発的に犯罪事実を捜査機関に申告することを指しますが、重要なポイントは「捜査機関に発覚する前」であることです。もし捜査機関がすでに犯人を特定していた場合、その行為は法律上の「自首」とはみなされません。また、自首が成立するためには、犯人が自発的に犯罪事実を申告する必要がありますが、この「自発的」であるかどうかも、ケースによっては微妙な判断が求められます。

Q: 自首の要件について詳しく教えてください。

A: 自首が成立するには、以下の要件を満たす必要があります。

1. 捜査機関に発覚する前に申告すること 

犯罪が発覚する前に自発的に申告しなければなりません。例えば、被害者が警察に被害を届出たが犯人が不明な場合、この段階で犯人が自ら申告すれば自首が成立します。しかし、犯人が特定され、捜査が進行中の場合は、自首と認められません。

2. 捜査機関に対する自発的な申告 

犯人は、自発的に犯罪事実を捜査機関に申告する必要があります。警察官からの追求や取調べに応じて自供した場合、それは自発的ではなく、自首として認められないことがあります。

Q: 自首を弁護士に相談するメリットは何ですか?

A: 自首が成立するかどうかは、状況によって微妙な判断が求められます。自分では「自首」と思っていても、法律上は認められないケースもあります。刑事事件に詳しい弁護士に相談し、正確なアドバイスを受けることが望ましいといえます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、自首に特化した「自首同行サービス」を提供しており、適切なタイミングでの申告をサポートしています。

はじめに

「自首」とは、刑法において重要な概念であり、その要件が定められています。しかし、一般の方にとっては、その成立要件や効果について理解が難しい場合も少なくありません。本記事では、自首の基本的な要件から、具体的なケースまで解説します。

自首とは

自首とは、捜査機関に犯罪が発覚する前に、犯人が自発的にその犯罪事実を捜査機関に申告する行為を指します。ここで重要なのは、「捜査機関に発覚する前」という点です。捜査機関がすでに犯人を特定している場合や、犯行現場に関する証拠を把握している場合には、その後に出頭しても自首とはなりません。また、申告の相手が捜査機関でなければならず、一般人や弁護士、裁判官への申告は自首に該当しません。

自首の要件

1. 捜査機関に発覚する前とは?

「捜査機関に発覚する前」という要件は、自首が成立するために不可欠な条件です。例えば、窃盗の被害が警察に届出されていても、犯人が特定されていない場合には、犯人が自発的に警察に出頭すれば自首が成立します。逆に、捜査機関が犯人を特定していても、その所在が不明である場合には自首が成立しないとされています(最判昭24.5.14)。さらに、犯人の特徴から捜査機関が犯人を特定できる場合も、同様に自首は成立しません。

2. 自発的な申告とは?

自首が成立するためには、犯人が自発的に犯罪事実を捜査機関に申告することが求められます。この「自発的」という要件も重要です。例えば、警察官から取り調べを受けている最中に、他の余罪を自供した場合、それは自発的ではないため、自首と認められません。しかし、警察官がすでに捜査を終了し、追及を行わない状況で自ら新たな罪を申告した場合は、自首として認められる可能性があります(東京高判昭62.11.4)。

自首を弁護士に相談するメリット

自首に関する法律は複雑であり、自首が成立するかどうかの判断には専門知識が必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、自首の成立要件についての相談や、具体的なケースに基づいたアドバイスを行っています。自首を検討している方は、まずは専門家に相談することもご検討ください。

まとめ

自首は、犯罪の減刑や刑の免除を目的とする場合に重要な行為です。しかし、その要件は厳格であり、自発的であること、捜査機関に発覚する前であることが求められます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、自首を考えている方に対してサポートを提供しています。自首を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。


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