こちらでは、過去に当事務所で発行していた「ニュースレター」や、当事務所が運営する「企業法務リーガルメディア」にて公開されていたコラムをご紹介いたします
※「刑事事件2 詐欺事件について詐欺事件について」より
はじめに
近年、振り込め詐欺などの特殊詐欺は組織的な犯罪として社会的な問題となっています。金銭に困った方が特殊詐欺の手足として動き、逮捕されるといった事案も少なくありません。
今回は、詐欺事件についての見通しや弁護人が付くことによるメリットについて解説していきます。
詐欺事件の逮捕・勾留の見通しについて
結論から申し上げると、詐欺事件として捜査が行われる場合、逮捕・勾留される可能性は高いです。
詐欺事件には、無銭飲食や釣り銭詐欺などの軽微なものから振り込め詐欺などの組織的・計画的なものなど、その内容は多岐に渡ります。
詐欺の計画が事前に捜査機関に判明しているような場合には、おとり捜査等が行われ、詐欺未遂罪として現行犯逮捕される可能性が高いです。
また、詐欺の既遂事件の場合には、被害の申告から捜査が始まり、捜査後に逮捕されることとなります。もっとも、逮捕の時期は、捜査する事項が多岐に渡ることから、直ちに逮捕されないこともあります。
詐欺事件の量刑について
詐欺罪の法定刑
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)とされており、詐欺罪の法定刑は10年以下となります。罰金刑は規定されていません。
考えられうる量刑
詐欺の内容は様々であり、詐欺の内容によっても量刑は変わってきます。
もっとも、一般的なお話をすれば、被害金額が少ない事案や示談が成立しているような事案であれば、執行猶予が見込まれます。
一方で、被害金額が高額である場合や、特殊詐欺の場合では実刑判決が見込まれます。特に特殊詐欺は受け子や出し子であっても実刑判決を受けることは多いです(犯行が未遂であるような場合では執行猶予の可能性もあります。)
弁護士に依頼するメリットについて
示談交渉による不起訴や執行猶予の獲得
詐欺罪は財産犯であることから、被害にあった財産の弁償(被害弁償)が量刑に大きな影響を与える事情となります。
被害額が少ないような事件などでは、被害弁償により不起訴となることもあります。(なお、特殊詐欺のような組織的な犯罪では、被害弁償をしても起訴されてしまう可能性は大いにあります)。
また、実刑でなく執行猶予の判決を受けるためにも弁護人を通じた被害弁償を行うことは有効です。
勾留に対する意見書の送付・準抗告・保釈請求
弁護士に刑事事件を依頼する場合、弁護人は勾留についての意見書を提出し、勾留決定について争い(準抗告)、起訴された後に保釈請求をすることなどができます。
詐欺事件は、比較的保釈が認められやすい事件です。
身柄事件の場合、被告人の身柄は原則として、公訴提起の日から2ヶ月間拘束されます(刑事訴訟法60条2項。なお、特に継続の必要がある場合には1ヶ月ごとに更新されます。)ので、保釈が認められる利益は非常に大きいものといえます。
もっとも、規模が大きい詐欺事件や詐欺の共犯が存在するような組織的な事件(振り込め詐欺などの特殊詐欺を含みます)の場合には、証拠の量や関係者の数が膨大となるため、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」(刑事訴訟法89条4号)にあたり、保釈が認められにくくなります。もっとも、証拠の収集状況の進捗によっては、保釈が認められるようになることもあることから、積極的に弁護人に保釈を依頼することになります。