はじめに
日本の刑事司法制度では、20歳未満の少年が犯罪や非行を起こした場合、原則として少年法の枠組みで審理・処分されることが大きな特徴です。少年は成人と同等の刑罰を科されるのではなく、家庭裁判所での「少年審判」という手続きで保護主義的に扱われます。この「少年審判」と、成人が受ける通常の刑事手続き(公判)とは、審理方式から処分内容まで大きく異なる点が多々あります。
本稿では、少年審判と成人の刑事手続きを比較し、その違いを解説します。少年事件特有の非公開審判や保護処分など、知っておくべき違いを押さえることで、少年が抱えるリスクや保護の可能性を正確に理解できるでしょう。
Q&A
Q1:少年審判はどこで行われるのですか?
家庭裁判所が主導し、非公開の形式で行われます。成人の刑事裁判は地方裁判所や簡易裁判所などが公判で審理するのに対し、少年法では特に少年審判として少年の事情を詳しく調査し、処分を検討します。
Q2:少年審判と成人の刑事裁判では、どのように審理の方法が違いますか?
少年審判は教育的・保護的観点を重視するため、調査官が家庭環境や交友関係を徹底的に調べ、審判は非公開で進行します。一方、成人の刑事裁判は公開の法廷で検察官と弁護人が立証・反証を行い、有罪か無罪か、刑罰はいかにを判断する構造です。
Q3:少年審判で、有罪無罪は判断されるのでしょうか?
厳密には「非行事実の認定」が行われ、有罪無罪という形ではありません。事実が認められれば保護処分(保護観察、少年院送致など)を下す流れです。成人刑事裁判のように罰金や懲役を直接科すことはなく、少年院は「処遇施設」と位置づけられます。
Q4:少年審判でも検察官は登場しますか?
少年法改正により、重大事件で検察官が家庭裁判所に出席し、意見を述べたり立証活動を行うことが可能なケースが拡大しました。ただ、成人の公判ほどの対立的構造ではなく、あくまでも家庭裁判所が少年を保護するための審判を主導します。
Q5:少年審判で弁護士(付添人)が果たす役割は何ですか?
付添人弁護士は、非行事実や家庭環境などを調査し、審判で「少年に適切な保護処分を」と主張して少年を守る活動を行います。成人裁判でいう弁護士の役割に近いですが、より教育的見地から少年の将来を考慮するのが特徴です。
Q6:成人と同じ刑事裁判を受けるのはどういう場合ですか?
16歳以上で殺人、強盗致死傷などの重大犯罪を犯した場合、家庭裁判所が検察官送致(逆送)を決定すれば、成人と同様に地方裁判所で正式な公判を受けることになります。これがいわゆる「逆送」事案です。
Q7:少年審判が終わるとどうなるのですか?
非行事実が認められれば、保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致などの保護処分が行われます。事案が軽微で十分に反省が確認できるなら不処分となる場合も。成人のように罰金や懲役を宣告されるわけではありません。
Q8:少年院送致されたら前科はつくのですか?
少年院送致は保護処分であり、成人のように前科はつきません。ただし、再非行や成人後の刑事事件では過去の少年処分が裁判官に参照されることがあり、量刑で不利に扱われる可能性はあります。
Q9:被害者は少年審判に参加できるのですか?
原則として非公開なので、被害者が少年審判に参加する制度はありません。一部重大事件では「被害者意見の聴取」を行う場合もありますが、成人刑事裁判の「被害者参加制度」と比べると限定的です。
Q10:結局、少年審判での保護処分は「甘い処分」ではないのでしょうか?
少年院などの施設では厳格な教育や規律があり、生活の自由が制限されます。成人の懲役刑に比べて期間が短い面もありますが、社会復帰のための厳しい指導が行われるため、決して甘いわけではありません。目的が「処罰」よりも「更生・教育」にある点が成人手続きと異なるだけです。
解説
少年審判の流れ
- 警察から家庭裁判所送致
少年事件として送致される - 家庭裁判所調査官の調査
家庭環境や学校での状況、非行原因を分析 - 審判(非公開)
裁判官が事実認定や処分を判断 - 保護処分決定
保護観察、施設送致、少年院送致など - 保護処分の執行
監督指導、教育プログラムなど
成人刑事手続きとの対比
項目 | 少年審判 | 成人刑事手続き |
審理場所 | 家庭裁判所(非公開) | 地方裁判所など(公開の法廷) |
処分の種類 | 保護処分(保護観察・少年院など) | 刑罰(懲役・罰金など) |
主な目的 | 教育・更生(保護主義) | 犯罪抑止・刑罰 |
被害者参加制度 | 原則なし(重大事件で意見聴取あり) | 被害者参加制度が整備 |
前科の扱い | 保護処分は前科にならない | 有罪判決で前科がつく |
非行事実 vs. 有罪無罪 | 非行事実の認定 | 有罪か無罪かを判断 |
保護主義が生み出すメリットと課題
- メリット
少年院送致や保護観察を通じて、社会復帰へ向けた教育的プログラムが充実。更生率を高める。 - 課題
被害者側から見ると「甘い処分」と感じられがち。再非行事案もあり、批判も根強い。
逆送(検察官送致)制度
16歳以上で重大事件を犯した少年は、家庭裁判所が「刑事処分相当」と判断すれば検察官に送致し、成人同様の刑事裁判となる。ここで有罪となれば懲役刑(少年刑務所)を受ける可能性が高まる。
弁護士の役割
- 付添人
少年審判に出席し、少年の事情を主張・立証 - 家庭環境整備
家族・学校との連携で再非行防止策を提示 - 被害者との示談
被害者の処罰感情を緩和し、軽い処分に導く - 逆送阻止
重大事件でも保護主義が必要な事情を強調し、家庭裁判所での処分を争う
弁護士に相談するメリット
適切な保護処分の獲得
弁護士が少年と十分に面談し、非行原因を洗い出し、更生の可能性を家庭裁判所に説得的に示すことで、少年院送致を回避し、保護観察で済むよう働きかける。非行が軽度なら不処分の可能性も高まる。
家庭・学校との連携強化
弁護士が両親や学校関係者と面談し、少年が再び非行に走らないサポート体制を構築する。これを審判で報告することで、家庭裁判所が「保護観察でも十分監督が期待できる」と判断してくれる。
被害者との示談で情状向上
被害者がいる事件では、示談が成立すれば、少年審判でも強い情状要素となり、軽い保護処分に繋がりやすい。弁護士が仲介し、感情的対立を和らげるための謝罪文や賠償計画を提案して納得を得る。
逆送阻止
重大事件の少年が検察官送致されそうな場合、弁護士が少年の環境や反省状況を詳細にまとめ、家庭裁判所に「刑事処分でなく保護処分で更生できる」と強調し、逆送を回避する戦術をとる。
まとめ
少年審判と成人の刑事手続きとの違いは、少年事件特有の保護主義に根差しています。少年には教育や再犯防止に重点を置く処分が与えられ、家庭裁判所が非公開の手続きで審理を行う点など、成人裁判とは大きく異なる仕組みが設けられています。以下のポイントを踏まえ、非行に走った少年やその保護者は、早期に弁護士(付添人)をつけて適切な対応を行うことで、過度な処分を避け、健全な社会復帰を目指すことが可能です。
- 少年法は教育・保護が目的
刑罰よりも更生・再犯防止を重視。 - 家庭裁判所での非公開審判
調査官の調査や保護主義に基づき、保護処分が中心。 - 逆送制度
16歳以上の重大事件は成人同様の刑事裁判に移行する場合も。 - 保護処分:保護観察・少年院送致など
前科はつかないが、社会的な自由が制限される教育的処分。 - 付添人弁護士の役割
家族や学校と協力し、非行原因を克服するプランや示談成立で審判結果を軽くできる。
もしご家族が少年事件で捜査・審判を受ける可能性がある場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所へお早めにご相談ください。付添人として家庭裁判所での少年審判に対応し、保護観察などの処分のリスクを軽減し、少年が再び社会に立ち直れるようサポートを提供いたします。
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