器物破損罪の留意点

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Q&A

Q:飲食店で、機材が壊されたと訴えられて弁償を求められていますが、身に覚えがありません。この場合、警察に通報されて逮捕される可能性はあるのでしょうか?

A:実際に責任があるかどうかは、客観的な証拠が重要です。飲食店が設置している防犯カメラの映像に、破損の瞬間が記録されていれば、その行為者には「器物損壊罪」が成立する可能性があります。ただし、過失によるものであれば、刑事事件とはならず、民事上の責任を負うにとどまります。実際に自分たちの行為であったのか、まずは店舗側と冷静に話し合い、事実確認を進めることをお勧めします。行為が確認されれば、行為者が適切に被害弁償を行うことで問題解決に至ることも少なくありません。

弁護士に相談するメリット

器物破損に関連するトラブルでは、法的な知識と実務に精通した弁護士に相談することで、適切な解決策を見つけやすくなります。証拠の収集や店舗との交渉、示談の取りまとめなどは、法律知識が求められるため、弁護士のサポートがあることで安心感が得られ、トラブルの早期解決を図ることが可能です。

器物損壊罪に関する基礎知識

1.器物損壊罪とは?

器物損壊罪は、他人の所有物に対して故意に破損や傷害を加えた場合に成立する罪です。刑法第261条に規定され、処罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっています。器物損壊罪が成立するには「他人の物であること」「故意に損壊したこと」が要件です。過失による破損は刑事責任を問われないため、民事上の弁償責任に留まります。

2.店舗からの請求にどう対応すべきか

店舗から破損の弁償請求がある場合、まずは冷静に事実確認を行いましょう。防犯カメラの映像などの客観的証拠がある場合、損壊の事実が明らかになることが多く、弁護士を通じて適切な対応を検討することが推奨されます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所へのご相談

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、器物破損に関する初回無料相談を実施しています。お困りの方は以下のフォームからご相談をご検討ください。


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