相手方に触れていなくとも暴行罪は成立する?

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Q&A

Q:相手に触れていないのに暴行罪が成立することはあるのでしょうか?

A:はい、触れていない場合でも暴行罪が成立するケースはあります。暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する違法な攻撃方法全般を指します。これには、物理的な接触がなくとも、相手の自由を制限し、不安を与える行為も含まれるとされています。実際の判例でも、加害者が被害者に直接触れていないものの、その行動が被害者に心理的な負担や身体的な影響を与える場合、暴行罪が成立する可能性が認められています。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、こうした暴行罪の成立要件に関するご相談を承っています。

はじめに

暴行罪は一般的に、他人に直接的な暴力をふるった場合に適用されると理解されていますが、実は直接的な接触がなくても成立する可能性があります。本稿では、「接触のない暴行罪」の成否について考察し、該当の可能性や防御方法についても解説します。

1.暴行罪における「暴行」の定義とは?

暴行罪の成立要件である「暴行」は、単に身体に対する暴力を意味するものではなく、相手の身体や自由に対して不安を与える行為全般を含む広範な概念です。判例によると、「暴行」とは人の身体に対する違法な攻撃方法すべてが含まれ、その攻撃が直接的な接触を伴わない場合でも暴行に該当する場合があります。これは、相手の行動に対する不当な制約や不安を与える行為も暴行の一環と見なされるためです。

2.弁護士の解説:暴行罪成立のポイント

暴行罪が成立するか否かの判断には、以下のようなポイントが考慮されます。

  • 行為が相手に及ぼす物理的・心理的影響
    直接的な接触がなくても、相手が恐怖や危険を感じるほどの威圧的な行為は、暴行と見なされる可能性があります。
  • 相手の自由の制約
    意図的に相手の行動を制約したり、心理的な圧力をかけることも暴行に含まれると考えられます
  • 行為の危険性
    暴行が相手の怪我や転倒といった危険を引き起こす可能性がある場合も、暴行罪として成立する可能性が高まります。

3.判例に見る「接触のない暴行罪」の成立基準

暴行罪の成立を判断する際に、裁判所は被害者に対する加害者の行為が「不法な攻撃方法」または「不安や制約をもたらしたか」を重視しています。具体的な接触がなくとも、行動や態度が被害者にとって実際に不安を感じるようなものであれば、暴行罪として認定される可能性があります。

4.弁護士に相談するメリット

暴行罪が成立するか否かは、個々の状況や証拠によって大きく異なるため、専門家による適切な法的判断が必要です。以下の点で、弁護士に相談することが有益です。

  • 法的知識の活用
    暴行罪に関する判例や法律知識に基づき、適切な助言を受けることができます。
  • 証拠収集のサポート
    証拠を揃えることは、正当な主張を裏付けるために重要です。弁護士は、証拠の収集や保全についてのアドバイスを行います。
  • 交渉の代理
    示談交渉が可能なケースでは、弁護士が代理人として適切な対応をすることで、最良の解決策を模索します。
  • 刑事事件におけるサポート
    暴行罪などの刑事事件は厳しい手続きが求められます。弁護士の助言により、適切な行動ができるようサポートします。

まとめ

接触がなくても暴行罪が成立するケースは、判例によって裏付けられています。相手への心理的圧力や行動の制約が行為の違法性を裏付けることがあり、これに該当する場合には、刑事事件として処罰される可能性があります。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、個別の事情に応じたアドバイスを提供いたします。暴行罪の適用が疑われる場合は、まず弁護士にご相談ください。

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