迷惑防止条例違反のポイントと対処法

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Q&A

Q:迷惑防止条例違反とは具体的にどのような行為ですか?

A:迷惑防止条例は、主に痴漢や盗撮などの公衆に迷惑をかける行為を防止するための条例です。都道府県ごとに制定されており、取り締まる対象や罰則の内容には若干の違いがありますが、共通して次のような行為が禁止されています。

痴漢行為
 他者の体に無断で触れること。
盗撮行為
 衣服で隠されている部分を無断で撮影すること。
つきまとい行為
 特定の人に対して継続的に追いかけたり、見張りをしたりすること。
卑わいな言動
 性的道義観念に反する言動を行うこと。
ダフ屋行為
 チケットを転売目的で購入、または転売すること。
不当な客引き行為
 異性の関心を引くような方法で客を誘引すること(キャッチ行為)などです。

これらの行為を行った場合、迷惑防止条例違反として処罰される可能性があり、場合によっては刑法の強制わいせつ罪や軽犯罪法違反といった他の犯罪が成立することもあります。

迷惑防止条例違反の罰則

迷惑防止条例に違反した場合の罰則は、条例の内容や行為の態様に応じて異なりますが、一般的に次の罰則が科されることがあります。

  • 痴漢行為・盗撮行為(常習性あり):2年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 痴漢行為・盗撮行為(常習性なし):1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • ダフ屋行為や卑わいな言動など:6月以下の懲役または50万円以下の罰金

さらに、条例違反とは別に、軽犯罪法違反や偽計業務妨害罪などの他の犯罪が成立した場合は、より重い処罰を受けることがあります。

迷惑防止条例違反で検挙されたときの対処法

迷惑防止条例違反で検挙された場合、初犯であれば不起訴処分の獲得が期待できることもあります。しかし、逮捕されて勾留が長引くと仕事を失ったり、学校を退学になるリスクもあるため、速やかに弁護士に相談することが重要です。

検挙されたときに取るべき具体的な対処法は以下のとおりです。

  1. 弁護士への相談
    速やかに弁護士に相談し、逮捕や勾留の回避、不起訴処分の獲得を目指します。
  2. 示談の成立
    被害者がいる場合には、適切な示談金額を提示し、示談書に加害者の刑事責任を許す宥恕(ゆうじょ)文言を盛り込んでもらいます。
  3. 身元引受書や謝罪文の提出
    ダフ屋行為や客引き行為など、被害者がいない場合であっても、謝罪文や身元引受書を作成して検察官に提出し、不起訴を求めます。

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで、以下のようなメリットを享受できます。

  1. 逮捕・勾留の回避
    弁護士が早期に介入することで、逮捕や勾留を防ぎ、不起訴処分を得る可能性が高まります。
  2. 示談交渉のサポート
    被害者との示談交渉を弁護士が行い、適切な金額設定や宥恕文言の取り付けなどをサポートします。
  3. 公判弁護活動
    起訴されてしまった場合でも、罰金刑や執行猶予付きの判決を目指して弁護活動を行います。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、迷惑防止条例違反で検挙された方のために、弁護士が迅速に対応し、最善の結果を得るための弁護活動を行っています。検挙された場合は、ぜひ当事務所までご相談ください。

まとめ

迷惑防止条例違反の行為には、痴漢行為、盗撮行為、つきまとい行為、ダフ屋行為、卑わいな言動など多岐にわたります。初犯の場合は不起訴が期待できることもありますが、条例違反とは別に、より重い犯罪が成立する可能性もあるため、検挙された際は速やかに弁護士への相談をお勧めします。

また、条例違反の対象となる行為は公共の場所や公共の乗り物において行われるものに限られているため、行為の場所や状況によっては、他の法律の適用を受けることもあります。迷惑防止条例違反に関する疑問や相談については、弁護士法人長瀬総合法律事務所までお問い合わせください。


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