家族による保釈請求の可否とポイント

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はじめに

家族が逮捕された際、すぐに頭をよぎるのが「どうにかして早く解放してあげたい」という思いではないでしょうか。その中でも「保釈」という手段を検討する方は多いかと思います。しかし、保釈には様々な条件や手続きがあり、簡単に認められるものではありません。そこで、この記事では、家族による保釈請求が可能かどうか、そのポイントについて解説いたします。保釈で悩む方にとってご参考となれば幸いです。

Q&A

Q1: 家族が逮捕された場合、保釈を請求することはできるのでしょうか? 

A1: はい、刑事訴訟法第88条に基づき、家族も保釈請求を行うことができます。ただし、保釈請求ができる家族の範囲には制限があり、配偶者や直系の親族、兄弟姉妹がこれに該当します。また、実際の手続きには法律の専門知識が求められるため、弁護士を通じて行うことが望ましいといえます。

Q2: 保釈が認められるための条件は何ですか? 

A2: 保釈が認められるには、刑事訴訟法第89条に規定されている条件を満たす必要があります。具体的には、重大な犯罪を犯していないことや、罪証隠滅の恐れがないことなどが求められます。また、これに該当しない場合でも、裁判所の裁量により保釈が認められるケースもあります。

Q3: 保釈請求を自分で行うのは難しいですか? 

A3: はい、保釈請求は法律の専門知識が必要とされるため、家族が自分で行うのは難しいと言えます。保釈の請求には具体的かつ説得力のある書面の作成が必要であり、これを行うには弁護士のサポートもご検討ください。

保釈とは

保釈とは、起訴後に一定の条件を満たすことで、勾留されている被告人を一時的に解放する制度です。具体的には、保証金の納付や住居の指定、特定の者との接触禁止などが条件として課されます。この制度の目的は、被告人が裁判に出廷することを前提に、社会復帰を一時的に認めることにあります。

保釈が認められることで、被告人は自宅に戻ることができ、日常生活を送ることが可能となります。そのため、保釈は被告人本人だけでなく、その家族にとっても非常に重要な制度と言えます。

保釈請求ができる人は誰か?

保釈請求ができるのは、刑事訴訟法第88条に定められている通り、勾留されている被告人本人、またはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹です。したがって、家族であれば、これらの親族に該当する場合は保釈請求が可能です。

ただし、保釈請求を行うには、法律の専門知識と経験が必要です。特に、保釈の申請には具体的かつ説得力のある理由を記載した書面が求められます。このため、家族が単独で保釈請求を行うのは難しいといえます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、こうした手続きをスムーズに進めるためのサポートを提供しています。

保釈の要件

保釈が認められるためには、刑事訴訟法第89条に基づき、いくつかの要件を満たす必要があります。以下の要件に該当しない場合、保釈は「権利保釈」として認められるかどうかを検討することになります。

  1. 重大な犯罪: 被告人が死刑または無期懲役、短期1年以上の懲役または禁錮に当たる罪を犯した場合は、保釈が認められません。
  2. 過去の有罪判決: 被告人が過去に死刑や無期懲役、長期10年を超える懲役または禁錮に当たる罪で有罪判決を受けたことがある場合も同様です。
  3. 常習性のある犯罪: 被告人が常習的に長期3年以上の懲役または禁錮に当たる罪を犯した場合も該当します。
  4. 罪証隠滅の恐れ: 被告人に罪証隠滅の恐れがある場合、保釈は認められません。
  5. 被害者への危害の恐れ: 被告人が被害者やその家族に危害を加える恐れがある場合も同様です。
  6. 被告人の氏名や住居が不明: 被告人の氏名や住居が不明である場合も保釈は認められません。

これらの要件を満たしている場合でも、実際に保釈が認められるかどうかは裁判所の判断に委ねられます。裁判所は、被告人の健康状態、経済状況、社会生活の状況などを総合的に考慮して、保釈を許可するかどうかを決定します。

保釈の手続

保釈の手続は、法律上は口頭での請求も可能とされていますが、実務上は書面での請求が一般的です。この書面には、保釈が認められるべき理由を具体的かつ詳細に記載する必要があります。家族が自ら保釈請求を行う場合、こうした書面を作成することは難しく、通常は弁護士がこれをサポートします。

保釈が認められる場合、保証金の納付が必要です。一般的に保釈金は150万円から300万円程度とされていますが、被告人の財産状況や事件の性質によっては、これよりも高額になることもあります。保釈金を用意することが困難な場合、保釈保証書の発行や保証金の貸付を行う団体の利用も検討します。

保釈金が納付されると、被告人は勾留から解放され、自由な生活を取り戻します。ただし、保釈中は裁判所が指定した条件を遵守する必要があり、これを破った場合は保釈が取り消され、再び勾留される可能性があります。

弁護士に相談するメリット

保釈手続きには、多くの専門知識と経験が必要とされます。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 専門的なアドバイス: 弁護士は、保釈が認められる可能性を判断し、適切な手続きを進めるためのアドバイスを提供します。
  • 迅速な対応: 弁護士法人長瀬総合法律事務所では、迅速に対応し、できる限り早期の保釈を目指します。
  • 保釈金の調達支援: 保釈金の準備に関するアドバイスや、保釈保証書の発行手続きのサポートを行います。
  • 保釈認容の可能性の向上: 弁護士が関与することで、保釈請求が認められる可能性が高まります。経験豊富な弁護士が、具体的かつ説得力のある書面を作成し、裁判所に対して保釈の必要性・相当性を主張します。

まとめ

家族による保釈請求は、法律上可能であるものの、実際には多くの困難が伴います。特に、保釈の要件や手続きを正確に理解し、これを実行に移すには、専門的な知識が求められます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、こうした保釈手続きを全面的にサポートし、ご家族が安心して生活を取り戻せるようお手伝いいたします。まずはお気軽にご相談ください。


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