【罪名】
殺人罪/殺人未遂罪(刑法199条)
【量刑】
死刑又は無期もしくは5年以上の懲役
【犯罪の内容】
殺人罪は,人を殺害してしまった場合に成立します。
人をそそのかしたり,自殺を手伝ったりした場合には「自殺関与罪」(刑法202条前段),人から頼まれて殺害した場合には「同意殺人罪」(刑法202条後段)が成立しますが,このような例外的な事情がなければ,人を殺害した場合には殺人罪が適用されることになります。
同じように人が亡くなってしまった場合の犯罪には,傷害致死罪等がありますが,人を殺害するという故意があったかどうかによって区別されることになります。
【弁護方針】
まず,ご本人が本当に犯人かどうかを確認する必要があります。犯人ではないということであれば,無実を証明していく必要があります。その場合には,アリバイがあるかどうか等,犯行を行うことが不可能であること等を主張・立証していく必要があります。
また,ご本人が犯人であることは間違いないとしても,人を殺害するつもりがあったかどうか(=「殺意」があったかどうか)を確認する必要があります。
殺意がなかったということであれば,傷害致死罪又は傷害罪が成立するにとどまり,刑事責任は大きく異なってくることになります。
殺意を争う場合には,故意という主観的な事情を,客観的な事情(凶器の形状や負傷の状況等)から立証していく必要があります。
また,ご本人が殺人を犯してしまったことに争いがない場合には,被害者ご本人,またそのご遺族への慰謝に務めなければなりません。
この場合には,弁護人がご本人に代わって示談交渉を行っていくことになります。
さらに,再犯の防止等を図るための体制構築も行っていく必要があります。