交通事故・交通違反の刑事手続きの流れ

交通違反を起こしてしまった場合、受ける制裁の手続は、行政上のものと刑事上のものの2つに大きく分かれます。軽微な交通違反の事を、反則行為といいます。この場合、反則金を納付すれば刑事上の手続がされることはありません。これが行政上の手続です。

酒気帯び運転、酒酔い運転、無免許運転などの重大な交通違反や、交通事故を起こしてしまった場合、刑事手続のみを受けることになります。以下、刑事手続が開始された場合の流れを見てみましょう。

 

●逮捕・勾留

交通事故などで逮捕された場合、被疑者は警察官の取調べを受け、48時間以内に検察官に送られます。検察官に送られた後、24時間以内に勾留を受けるかどうかの判断が行われます。

この72時間は、事故現場の実況見分が行われたり、被疑者の取調べで供述調書が作られる、勾留を行うかどうかが決まるなど、被疑者にとって非常に大事な時期となります。しかし、この期間中は被疑者とは弁護士しか面会することができませんし、まだ国選弁護人をつけることはできません。例外的に財産の要件を満たす場合に、被疑者国選弁護人の制度を利用することができます。

逮捕後、勾留を受けると、10日間から20日間、身柄の拘束を受けます。この間は、帰宅することができません。会社などは欠勤せざるを得ない事になります。勾留を回避するためには、逮捕段階から私選弁護人を選任することをおすすめします。

弁護人は、逮捕段階では、弁護人は逃亡や証拠隠滅のおそれながない事を捜査機関に示して勾留請求が行われないように働きかけます。勾留後は、勾留取消、準抗告、執行停止などの手続きにより身柄の解放を求めることができます。

軽微な違反・事故の場合、この期間中に検察官に不起訴処分を求めていくことが重要になってきます。

 

●起訴

勾留されたかどうかにかかわらず、検察官は、事件を起訴するかどうかを決めます。

比較的軽微な違反・事故で事実に争いがない場合、略式手続(略式起訴)がとられます。
この場合には公判が開かれず、罰金の処分の通知が行われ、そこで刑事手続きは終了することになります。

公判が開かれる通常の訴訟の場合は、公判で証拠を調べて犯罪の有無や量刑を判断します。

公判で十分な無罪の証拠もしくは情状酌量の事実を主張立証できないと、懲役または多額の罰金を科せられることになります。ぜひ交通違反・交通事故に強い弁護士を選任してください。

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