スピード違反・無免許運転

【罪名】

無免許運転(道路交通法117条の4)

スピード違反(道路交通法108条)

 

【量刑】

無免許運転:

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

スピード違反:

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

 

【犯罪の内容】

無免許運転は,有効な免許を持たない者が自動車を運転した場合に成立します。免許取消,免許停止や,免許を更新せず失効したままの状態で運転することも同様です。

なお免許証を所持せず運転したという免許不携帯の場合は反則金の納付となります。

スピード違反は,一般道で制限速度を30km/h以上,高速道路で40km/h以上超過した場合に成立します。これを上回らない速度の違反は,いわゆる青切符が切られ,反則金の納付を求められることとなります。

 

【弁護方針】

無免許運転・スピード違反の場合は,通常,逮捕は行われません。初回の犯罪であれば略式裁判の罰金刑が科されることが多いです。繰り返し行うと懲役刑の執行猶予,さらに繰り返すと実刑となることもあります。

無免許でスピード違反を毎日繰り返したり,スピード違反をして物損事故を起こしたなど,態様が悪質な場合,逮捕や懲役刑もありえます。そのような場合,弁護人としては,身柄拘束や懲役刑による家族の受ける不利益を訴えたり,免許の返上をすることによる本人の反省の意を表す,被害弁償を行うなどして,刑の酌量を求めます。

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