詐欺罪

【財産犯罪】

詐欺

 

【罪名】

詐欺罪(刑法246条)

電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)

 

【量刑】

詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪:

10年以下の懲役

 

【犯罪の内容】

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させることを内容とする犯罪です。

人を欺くとは、嘘をつくことです。日常の生活の中でつく嘘がすべて詐欺罪にあたるわけではなく、相手を騙してお金や物をとってやろうという目的でつく嘘が詐欺罪にあたる行為です。

例えば、お金を払うつもりがないのに飲食店で注文して食事をしたり(無銭飲食)、家族を装って電話をかけ、急遽お金が必要になったと嘘をつき口座にお金を振り込ませる行為(振り込め詐欺)などが詐欺罪にあたります。

買い物をしてお釣りを多く貰いすぎ、そのことに気付いたのにそれを告げず黙っている行為(釣銭詐欺)も、不作為による詐欺となります。

電子計算機使用詐欺はコンピューターに不正な指令等を与えて財産権に関わる不正なデータを作ることを内容とする犯罪です。

銀行のコンピューターをハッキングして預金口座のデータを書き換える行為などがこれにあたります。

 

【弁護方針】

詐欺事件のうち、被疑者が逮捕されたケースは55%です。詐欺事件は他人と協力して犯罪を行う形態であるいわゆる共犯事件が多く、単独犯と比べ逮捕されると勾留が長くなる傾向があります。

詐欺していないにも関わらず一方的に容疑をかけられてしまったときは、不起訴処分に持ち込む活動を行います。ここでは、当初から被害者を騙す意図があったのかという点があったのかなかったのかが大きなポイントになります。

騙すつもりがなかったのならば詐欺罪は成立しませんので、弁護人としては、そのような意図が被疑者になかったことを具体的な事情を示して主張します。

金銭トラブルにおいては相手にプレッシャーをかける目的で詐欺罪の告訴を行う事が少なからずあります。そのような場合は告訴状や被害者の供述の中に矛盾がないか検討をしていきます。

実際に詐欺罪をしてしまった場合、執行猶予付きの判決を得るための活動を行います。

被害者に謝罪を行い示談を締結したり、金銭的に余裕がなくやむにやまれず詐欺をしてしまったなど犯行に至った動機の中の酌むべき事情を検討し主張・立証していきます。

近時、組織的な振り込め詐欺に若者が安易に関わる事案が増えています。そのような場合、裁判所の目は厳しくなりますし、法定刑も1年以上の有期懲役に加重されます(詐欺組織的犯罪処罰法3条1項13号)。

弁護人としては、被疑者が担っていた役割が中心的でなかったこと、組織に関わる以前は真面目に生活をしていたこと、犯罪組織とは縁を切り再犯可能性がなくなったことなどの酌量事由を検討・調査し減刑を求めていきます。

 

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