交通事故・交通違反の刑事弁護活動

●交通違反の罰則

交通違反は、軽微なものであれば点数加算、あるいは反則金の納付を求められるのみで済みます。しかし、飲酒運転、無免許運転など悪質な態様の違反であると略式手続による罰金が課されることがあります。

さらにこれが度重なると、正式裁判となり懲役刑が課されます。酒酔い運転は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、無免許運転は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。

 

●交通違反の弁護活動

交通違反で正式裁判となってしまった場合でも、交通事故・違反での正式裁判が初めての方であれば執行猶予をとれる可能性が大きいと言えます。過去の違反歴などを考慮に入れつつ違反をしてしまった経緯から酌むべき事情を探しだし、裁判所に主張します。一方で飲酒運転の場合は断酒会に参加するなどしていただき、違反に対する反省の気持ちを再発防止に取り組む行動に移していることを裁判所に示し、酌量を求めます。

 

●交通事故の罰則

交通事故は、物損事故であれば、刑事事件とはなりません。交通違反として扱われます。

人身事故の場合、単純な不注意によるものであれば、多くは執行猶予となる可能性が高いです。しかし交通事故に加え飲酒運転や信号無視、ひき逃げなどの要素が加わると、実刑となることも珍しくなく、最高で20~30年の懲役となる可能性があります(自動車運転処罰法2条、道路交通法第117条1項、刑法218条等)。

 

●交通事故の弁護活動

不注意による交通事故の場合、示談の成否が大きく影響します。早期に示談を成立させることによって不起訴となることもありますし、裁判となってしまっても執行猶予を獲得できる可能性が高まります。検察官も裁判官も、示談の成否を非常に重要視します。

飲酒運転や信号無視など悪質な態様による事故である場合、実刑の可能性もある程度覚悟しなければなりません。被害者に粘り強く謝罪していただき、保険金とは別にお見舞い金を渡すなどして確実に示談を成立させます。その一方で運転免許証を自主的に返納したり、交通事故被害者救済を行っている福祉団体へ寄付をするなどの積極的な行為を行い反省の意思を強く示していきます。

また、交通事故は被害者にも過失がある場合が多くあります。そのような事情が斟酌されていなければ、被害者感情に配慮しつつ裁判で主張を行います。

さらに、検察官の主張する過失の態様が被告人の主張と異なってしまうこともあります。

そのような時は改めて裁判所に事故現場や事故車両の鑑定を求めたり、あるいは独自に現場検証を行ってみるなどして過失が軽い態様であったことを主張します。

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ