医療事故・医療過誤

【罪名】

業務上過失致死傷罪(刑法211条1項)

 

【量刑】

業務上過失致死傷罪:

5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金

 

【犯罪の内容】

医療行為は必ずうまくいくとは限りません。手術中に患者の容体が急変するなどして悪い結果が生じた場合、患者側からすると医療ミスが疑われます。しかし、常に医師が刑事責任に問われるわけではありません。

医療ミス、医療過誤と呼ばれるものは、刑法上は業務上過失致死傷罪にあたります。その責任を問うためには、ミス・過誤、すなわち「過失」を必要とします。

過失とは、治療に携わった医師、看護師などが、通常の医学的見地からして当然払わっておくべき注意を払わなかったことを意味します。

医療行為は高度な専門的判断が必要とされるため、医療従事者には通常、どのような治療をおこなうか、許容される選択の幅があります。その幅からの逸脱がなければ、医学的に通常払うべき注意を怠ったとまでは言えません。そのため、医療過誤トラブルの多くは、この「過失」があったのかどうかということが最大の争点となります。

また他にも、過失がなかったならば悪い結果が生じなかったという関係、いわゆる過失と結果との因果関係が必要になります。

過失がなかったとしても、その悪い結果が生じることが避けられなかった場合は、過失と結果との因果関係がないものとされ、業務上過失致死傷罪の成立は否定されます。医療過誤問題では、因果関係の判断についても、医学的見地からの考察が必要となります。

 

【弁護方針】

医療過誤では、医療機関側の行為がよほど悪質なものでない限り、刑事裁判になることはありません。仮にそこまで至ったとしても、罰金刑や執行猶予となるケースがほとんどです。

しかし、刑事責任がどのようになったかという点は、賠償額を定める民事訴訟や、医師免許停止・取消などの行政処分に影響を及ぼしますので、逮捕・起訴されてしまった場合は全力で対応する必要があります。

過失があると言うためには、悪い結果が生じることを予期することができたこと、職業上予期すべき義務があると言えること、結果を回避できたこと、回避する義務があることが必要です。これらを医学的見地から一つ一つ検討していきます。

特に医学上の判断は難解で判断も分かれるところがありますので、その専門分野に詳しい医療研究者に意見を貰ったり、事故時の患者の具体的状況などを病院関係者だけでなく患者側の方からも聞き取り調査をしっかり行うなどして、医学的に妥当な判断であったという論理を証拠を基にしっかりと固め、裁判所に主張していきます。

医学的に見て過失があったと言える場合は、そのような過失を起こしてしまった事に酌むべき事情はなかったか、事故時の勤務状況、医師の疲労度や医師の施術回数、同時に施術に当たっていた他の医師・看護師のスキルなど、様々な事情を検討し主張していきます。

また、裁判外で被害者の患者の方と示談を行い、裁判所に減刑または執行猶予を求めます。

医療過誤事件の結果は、被疑者被告人となる医療従事者の方にとって、職業を続けて行くことについて大きな影響を生じさせるものです。お悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

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