文書偽造等

【その他の犯罪】

文書偽造

 

【罪名】

有印公文書偽造・変造・行使罪(刑法155条1項、2項、158条)

無印公文書偽造・変造・行使罪(刑法155条3項、158条)

有印私文書偽造・変造・行使罪(刑法159条1項、2項、161条)

無印私文書偽造・変造・行使罪(刑法159条3項、161条)

 

【量刑】

有印公文書偽造・変造・行使罪:

1年以上10年以下の懲役

無印公文書偽造・変造・行使罪:

3年以下の懲役又は20万円以下の罰金

有印私文書偽造・変造・行使罪:

3月以上5年以下の懲役

無印私文書偽造・変造・行使罪:

1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

 

【犯罪の内容】

文書偽造罪は、処罰の対象となる行為として、偽造・変造・行使の3つの態様を規定しています。

「偽造」とは、他人の名義を使用して文書を作成することを言います。

「変造」とは、他人が文書の非本質的部分に改変を加えることを言います。

「行使」とは、偽造・変造された文書を他人に認識させ、又は認識しうる状態に置くことを言います。

これらのどの態様によっても、法定刑は変わりません。

偽造・変造は、その結果得られた文書について「行使の目的」がなければ犯罪は成立しません(目的犯)。そのため、私的利用目的のためのコピーの作成などは本罪にあたりません。

文書偽造罪の法定刑は、有印の文書か無印の文書か、公文書か私文書かで変わってきます。

有印文書とは署名・押印がある文書を言い、無印とはそれがない文書です。

公文書とは作成名義が公務所・公務員であるものを言います。運転免許証・健康保険証・住民票などが典型です。私文書とは公文書以外の文書で、権利義務もしくは事実証明に関する文書を言います。各種の請求書・契約書・受領証・委任状などがこれにあたります。

 

【弁護方針】

文書偽造の罪を犯したことに争いがない場合は、示談締結を目指していきます。文書偽造罪の起訴率は44%となっており、早期の弁護活動次第で不起訴処分が望める犯罪と言えます。

偽造文書が行使もされている場合は、名義の被冒用者だけでなく、文書を行使した相手方も被害者となりますので、両者と示談を進めていく必要があります。

身に覚えがないのに容疑を掛けられてしまったときは、名義人の了承を得て文書を作成したこと、または記載ミスや記入漏れであるか、文書として使うつもりがなかったことなどの偽造の故意がなかったことを主張し、あるいは本罪を立証する証拠が十分でないことを指摘したりするなど、状況に応じた弁護を行い早期の釈放・無罪判決を求めて活動していきます。

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