傷害・傷害致死

【罪名】

傷害罪(刑法204条)

傷害致死罪(刑法205条)

 

【量刑】

傷害罪:

15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

傷害致死罪:

3年以上の有期懲役

 

【犯罪の内容】

傷害罪は,人を傷つけてしまった場合に成立します。

傷害致死罪は,人を傷つけてしまった結果,死に至らせてしまった場合に成立します。

傷害罪と殺人未遂罪,傷害致死罪と殺人罪は,殺意(人を殺すつもりがあったかどうか)の有無によって区別されます。

 

【弁護方針】

まず,ご本人が本当に犯人かどうかを確認する必要があります。犯人ではないということであれば,無実を証明していく必要があります。その場合には,アリバイがあるかどうか等,犯行を行うことが不可能であること等を主張・立証していく必要があります。

また,傷害致死罪の場合,傷害行為と人が亡くなってしまった結果との間に因果関係があるかどうかが争点となるケースもあります。

また,ご本人が傷害罪等を犯したことに争いがない場合には,被害者ご本人やそのご家族への慰謝に務めなければなりません。

この場合には,弁護人がご本人に代わって示談交渉を行っていくことになります。

さらに,再犯の防止等を図るための体制構築も行っていく必要があります。

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