【罪名】
無車検車運行(道路運送車両法第58条1項、108条)
無保険車運行(自動車損害賠償保険法5条、86条の3)
【量刑】
無車検車運行:
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
無保険車運行:
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
【犯罪の内容】
無車検車運行は,車検を受けていないか,または車検切れである車両(二輪車を含む)を走行させることで成立します。
無保険車運行は,自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責)に加入していない車両を走行させることで成立します。
通常は,車検期間と自賠責保険の期間を重ねている車両がほとんどですので,無車検車運行と無保険車運行は同時に成立します。違反点数はそれぞれ6点,合わせて12点となり,一発で90日の免許停止処分となります。さらに1年以内に累積点数が3点以上あれば,免許取消処分となってしまいます。
これに加えて,略式裁判により罰金が課されます。初犯ですと30万円程度の罰金となるケースが多いようです。
事故や検問により現行犯として発覚する場合だけでなく,もらい事故に遭い,警察に事故状況の質問を受けた際に発覚するという場合もあります。見つからなければ良いという考えは禁物です。
【弁護方針】
本罪では,刑事罰よりも行政処分による免許停止・取消で困る方が多いかと思います。免許停止・取消を争うには公安委員会に対し異議申し立てをするか,処分取消の訴訟を提起します。
車検が切れていたという認識がなければ犯罪とはなりません。自分の車でしたらその主張は難しいかと思いますが,社用車やレンタカーなど車の管理は他人が行っていたため認識がなかったという場合はその旨主張していきます。